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東京高等裁判所 昭和58年(行コ)58号 判決

控訴人(原告) 小池市三

被控訴人(被告) 甲府市建築審査会 甲府市長

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取消す。本件を甲府地方裁判所に差戻す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人らは控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の主張は原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

証拠関係〈省略〉

理由

当裁判所も、控訴人の本件訴えはいずれもこれを却下すべきものと判断するが、その理由については原判決の理由中の説示と同じであるから、これを引用する。

以上の次第で、控訴人の本件訴えはいずれもこれを却下すべきであり、これと同旨の原判決は相当であつて本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 横山長 尾方滋 浅野正樹)

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